インプラント料金表

インプラントの費用

1本あたりのインプラント費用
(標準的費用)

50万円~65万円
(税込55万円~71.5万円)

インプラント治療例イラスト

※患者様のお口の中の状態によって、金額が違ってくる場合があります。
※骨造成が必要な場合など、特殊なケースでは、上記金額よりも費用が高くなる場合があります。

1本当たりのインプラント費用・詳細

インプラント
(人工歯根)
290,000円
(税込319,000円)
仮歯 必要な場合
 税込30,000円
手術費用 0円

インプラント無料相談では、CT撮影を行ったうえで診断を行っています。(カウンセリング・CT撮影・診断料は無料です)お気軽にご相談ください。

オールオン4の費用

片顎あたりのオールオン4費用
(標準的費用)

238万円~364万円
(税込 2,618,000円~4,004,000円)

オールオン4治療例イラスト

※患者様のお口の中の状態によって、金額が違ってくる場合があります。
※骨造成が必要な場合など、特殊なケースでは、上記金額よりも費用が高くなる場合があります。
※上記費用は、上部構造の素材にレジンを使用した場合の金額です。セラミックの場合は、110~165万円(税込)追加となります。

All-on-4は、片顎すべての歯を失っている患者様向けの治療法です。通常のインプラント治療よりも、1歯あたりの費用を抑えることができます。

オールオン6の費用

片顎あたりのオールオン6費用
(標準的費用)
302万円〜428万円
(税込3,322,000~4,708,000円)

※患者様のお口の中の状態によって、金額が違ってくる場合があります。
※骨造成が必要な場合など、特殊なケースでは、上記金額よりも費用が高くなる場合があります。
※上記費用は、上部構造の素材にレジンを使用した場合の金額です。セラミックの場合は、110~165万円(税別)追加となります。

オールオン4による治療は、基本的に4本のインプラントで多くの歯を支えますが、(特に上顎で)骨が柔らかかったりすると、4本のインプラントでは治療が難しい場合があります。この場合、6本のインプラントを埋入して対応いたします。

オプション費用

骨造成
(1歯あたりの標準的な費用)
5万円
(税込55,000円)
サイナスリフト 15万円
(税込165,000円)
ソケットリフト 5万円
(税込55,000円)
骨補填材 5万円
(税込55,000円)
インプラントの光機能化 0円

※骨造成費用は、術式によって金額が違ってきます。患者様に適した術式・詳しい費用は術前カウンセリングでご説明します。

インプラント治療にかかる費用は、お口の状態によって異なるため、ご自身の場合はいくらかかるのかを把握したうえで、治療をご検討いただきたいと思います。当院では、「インプラント無料相談」を行っており、お口の中を確認したうえで、患者様に合った治療計画や費用についてご説明します。(来院相談の場合は、CT撮影も無料で実施いたします。)
インプラント無料相談は、治療を強制するものではなく、納得のいく治療選択を行っていただくことを目的に実施しています。お気軽にご相談ください。
「インプラント無料相談」は、こちらで詳しくご紹介しています。

お支払いについて

当院は、各種クレジットカード、ローンでのお支払いも可能です。お支払い方法についても、お気軽にご相談下さい。

インプラントの医療費控除

インプラント治療でかかった費用は、医療費控除の対象であり、費用の一部が戻ってきます。
インプラント治療はこれからの生涯を共にする、一生ものの歯を入れる治療であり、決して安い治療とは言えません。しかし、安物のインプラントを埋入して途中で抜けてしまうよりも、しっかりしたインプラントを入れて、長くお使いいただきたいと願っています。

医療費控除とは

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円以上だった場合に、医療費が税金の還付・軽減の対象となる制度です。本人の医療費のほか、家計が同じであれば配偶者や親族の医療費を合算する事ができます。妻が扶養家族でなくても、夫の医療費と合算して申請することが可能です。

戻ってくる金額(還付金)は、所得によって異なりますが、医療費控除の申請を行なうことで、結果的には国からの補助を受ける形で費用を抑えられる可能性があるのです。

医療費控除を受けるための条件

インプラント治療費用を含め、その年にかかった医療費が対象であり、以下に当てはまる場合に、医療費控除が受けられます。インプラント治療の費用負担軽減のために、ぜひこの医療費控除をご活用ください。

(1)納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
(3)10万円以上の医療費である事。

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です

医療費控除や、あなたの具体的な治療費用について詳しく知りたい方は、お気軽にお問合わせください。